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当ページでは、F-06Cのソフトウェア更新を行うツールのダウンロードについてご案内しています。以下をお読みいただき、ソフトウェア使用許諾契約書に同意の上ダウンロードしてください。


ソフトウェア更新に関するご注意(必ずお読みください)

データ通信カード端末F-06C (以下、「F-06C」といいます。)のソフトウェア更新の注意事項について記載します。下記の注意事項および「docomo F-06C 」ソフトウェア更新手順書(以下、「手順書」といいます。)に従わなかった場合は、故障の原因となりますので、必ず注意事項および手順書に従ってソフトウェア更新を実施してください。

◆ソフトウェア更新前の確認事項

・お客様のコンピュータ端末の全てのプログラムを終了してください。

・お客様のコンピュータ端末のバッテリーの充電が十分であることを確認してください。また、お客様のコンピュータ端末がソフトウェア更新中にスリープ、休止状態などに入らないよう設定を確認してください。

・お客様のコンピュータ端末のACアダプタが接続されていることを確認してください。

・国際ローミング中はソフトウェア更新を実施しないでください。

◆ソフトウェア更新時の注意事項

・F-06C ソフトウェア更新ツールの指示に従って操作してください。

・ソフトウェア更新中は、絶対にF-06Cをお客様のコンピュータ端末から取り外さないでください。(復旧不可能な状態となる恐れがあります。)

・ソフトウェア更新中は他のアプリケーションを実行しないでください。(システム負荷によりソフトウェア更新失敗の原因となる恐れがあります。)

・ソフトウェア更新に失敗した場合は、お客様のコンピュータ端末からF-06Cを取り外し、再度取り付けてから手順書に従ってソフトウェア更新を最初から実施してください。

・ソフトウェア更新に失敗して、一切の操作が行えなくなった場合は、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しください。

・ソフトウェア更新に際して、お客様に通信料が発生する場合があります。

・ソフトウェア更新を行う際には、お客様のコンピュータ端末に管理者権限(Administrator)でログインして、実施してください。

◆使用許諾契約書

富士通株式会社(以下、「富士通」といいます。)は、本ソフトウェアをご使用いただく権利をお客様に許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件としております。

下記「ソフトウェアの使用条件」に同意された場合のみ、本ソフトウェアをご使用いただくことができます。なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。

本ソフトウェア:F-06C ソフトウェア更新ツール

ソフトウェアの使用条件

第1条 本ソフトウェアの使用および著作権

お客様は、F-06Cと、お客様のコンピュータ端末とを接続し、LTEデータ通信およびFOMAデータ通信を利用されることを目的(以下、「本目的」といいます。)としてのみ本ソフトウェアを使用できるものとします。なお、お客様は、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は富士通に帰属します。
お客様は、本ソフトウェアを、お客様のコンピュータ端末のハードディスク(ソリッドステートドライブを含む)に複製した上で、お客様のコンピュータ端末にインストールすることにより、本ソフトウェアを使用することができます。
お客様は、上記に加えて、バックアップ目的のために必要最小限の範囲に限り、本ソフトウェアを複製することができます。

第2条 終了等

お客様は、このソフトウェアの使用条件に同意できない場合には、本ソフトウェアを使用できないものとし、本ソフトウェアをすべて消去、廃棄するものとします。
お客様は、本ソフトウェアを使用しないと決めた場合、本ソフトウェアをすべて消去、廃棄することにより、本契約を終了することができます。
富士通は、お客様への事前の通知、もしくはお客様の事前の同意を得ることなく本契約を変更または終了させることができるものとします。また、本契約が終了した場合には、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、保有する本ソフトウェアおよびその複製物を消去、廃棄するものとします。

第3条 制限行為

お客様は、本ソフトウェアを本目的以外の用途で使用することはできません。
お客様は、本ソフトウェアが特許法、著作権法、その他知的財産権に関する法律に基づき保護される著作物であるため、その権利を侵害する一切の行為を行うことはできません。
お客様は、本ソフトウェアを修正、変更、複製、又は逆コンパイル・逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをすることはできません。
お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物の全部、あるいは一部を、有償、無償を問わず第三者に販売、頒布、貸与、譲渡等、あるいは再使用許諾することはできません。

第4条 免責事項

富士通は、本ソフトウェアの不稼動、稼動不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を一切負わないものとします。また、富士通は、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。
富士通は、本ソフトウェアが第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。

第5条 責任の制限

富士通は、いかなる場合であっても、本ソフトウェアの使用または、本ソフトウェアを使用できないことにより生じた直接的損害、間接的損害、特別な事情から生じた損害、お客様のデータ喪失および逸失利益等について、いかなる責任も負いません。

第6条 損害賠償・解除

富士通は、お客様がこのソフトウェアの使用条件の条項に違反し、もしくは不正または不当な行為を行った場合には、本契約を解除するとともに、これにより富士通が被った損害の賠償をお客様に請求することができます。
上記により本契約が解除された場合には、お客様は本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、本ソフトウェアおよびその複製物をすべて消去、廃棄するものとします。

第7条 ハイセイフティ

本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御などの極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

第8条 その他

お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、本ソフトウェアを日本国から輸出することができません。お客様は、本項の規定に違反した行為により生じるいかなる問題についても、お客様自身の責任でこれを解決するものとします。なお、本ソフトウェアは、日本国内向け仕様であり、日本国外の規格等には準拠しておりません。
富士通は、本ソフトウェアの仕様を必要に応じ、お客様への予告なく変更する場合があります。
本契約は、日本国法に準拠するものとします。また、本契約に関連する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上


F-06C ソフトウェア更新ツールをダウンロードします。[同意する(*ダウンロードする)]を押してください。


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